投資や副業が会社から怪しまれないためのコツ
どーも、マキ@仕事ひと段落中です。
最近、ワーク・ライフ・バランスについて考えることがあるんだよね
仕事と人生と、バランスを取っていかなきゃいけないのは分かるけど
日本人って、世界から見るとキ〇ガイのように働いているらしいじゃん。
有給休暇とるのも、周りの空気を読まなければいけないなんて
欧米から見ると有り得ないみたい・・・
前回は「FXや仮想通貨が副業か」ってハナシをしたので
今回は「投資や副業が会社から怪しまれない為のコツ」について
書いてみま~す。
■もし会社から副業を疑われた場合
「ビットコインで儲けてます!」と正直に言うのはNGです。
ここは少し濁して「投資している」とだけ伝えればいいと思う。
というのも仮想通貨って最近生まれたばっかりだから
なじみのない人には理解が難しく、質問攻めにあってしまう可能性があるの。
不動産、株式、信託などは市民権を得ているから、疑われることはないけどね。
だから、仮想通貨とはクラウド系の投資話は、しないほうが無難です。
■住民税の徴収方法を工夫する
さて一番注意しなければいけないのが、住民税です。
ここで使うワザは、確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」にする事。
住民税の納税方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
★普通徴収
給与を貰わない自営業やフリーランスの人が住民税を納付する方法です。
原則として市区町村が個人に対して納税通知書を交付し、
年4回に分けて徴収する方法になります。
★特別徴収
サラリーマンなど給与を貰ってる人が住民税を納付する方法です。
住民税を会社経由で納めていることになります。
源泉徴収と合わせて、会社が毎月の給与から住民税を天引きして納付します。
1年分を12回に分けて納税していることになります。
特別徴収はラクなんだけど、会社経由で納税するので、
給与額と納税額のバランスが変だと、会社から疑われる可能性があるの。
★住民税に関する具体的な対応策
一手間はかかるかもしれませんが、「普通徴収」を確定申告時に選択すればOKです。
普通徴収を選択することで、自宅に住民税納付の通知が届き、会社には副業分の住民税が届かずバレない、という仕組みです。
★住民税の納付方法がわからない場合
毎月の給与明細書で「住民税」として控除されているかどうかでわかります。
給与明細書の控除欄に住民税という項目がある場合は、
「特別徴収」によって住民税を会社経由で納めていることになります。
給与明細書の控除欄に住民税という項目がない場合は、
「普通徴収」によって住民税を納税していることになります。
★住民税についての注意点
副業がFXや仮想通貨といった雑所得のときの住民税の納付方法について説明しました。
副業が事業所得や雑所得、不動産賃貸による不動産所得の場合、役所は普通徴収を基本的に認めてくれます。
ただし、副業がアルバイトやパートのような給与所得の場合には、
普通徴収自体を役所が門前払いのような形で一切認めてくれないことがあります。
■マイナンバー制度と副業
「マイナンバー制度は、会社にマイナンバーを教える必要があるから副業バレるよ」
とよく言われるけど直接、会社にバレることはないみたい。
ただ、マイナンバー制度は税収の徴収漏れを防止するのが目的だから
税務署には、副業を含めた収入額がわかるようになります。
なので、源泉徴収制度や住民税の特別制度など、納税を会社経由で行う制度を使うと、
税額から給与以外の収入が、会社に分かってしまうことになります。
なので、住民税を普通徴収にして、確定申告をしっかりと自分で行う必要があるってわけ。
税金の計算を自分でするのは、めんどくさいけど
会社員を続けるためには、自分の身は自分で守りましょう!
今回はここまで。